水質汚濁防止法の一部改正内容について解説

前回は、水質汚濁防止法の緊急時の定義や事故時の措置について少しお話しさせて頂きました。
 
 今回は、平成22年5月平成23年6月に施行された、水質汚濁防止法の一部改正について少しお話しさせて頂きます。改正の詳細は環境省HPよりご確認下さい。

 

平成22年5月の改正内容

平成22年5月の改正では、事故時の措置などについて改正されました。改正のポイントとしては以下の内容となります。

①排出水等の測定結果の改ざん等に関する罰則の創設

 排出水の汚染状態等の測定結果の記録について、記録せず虚偽の記録をし、または記録保存しなかった者に対して、罰則を設けました。

②事故時の措置の対象の追加

 指定事業場の設置者に対し、事故時の措置が義務付けられました。また、事故時の措置を講ずべき水の排出として、生活環境項目(pH等)の排水基準に適合しないおそれがある水の排出を追加しました。

③事業者の責務規定の創設

 事業者は、現行の水濁法で定める排出水の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴う汚水等の公共用水域への排出または地下への浸透の状況を把握するとともに、当該汚水等による公共用水域または地下水の水質の汚濁の防止のために必要な措置を講じるようにしなければならなくなりました。



 以上が、平成22年5月の改正点です。罰則も追加され、万が一事故が発生した場合は、措置を義務付けし、事業者の責務も明確にしました。



 平成27年までの約5年間の施行状況を見てみると①に関しては、未保存や虚偽の記録の事例はあるものの都道府県の指導により改善が図られているようで法改正の効果を発揮しております。



 また③に関しても、事業者によっては、自主目標(規制)値の設定や自主測定の実施、自己の未然防止や有害物質漏洩対策等、地域や周辺事業者と連携を取っている事例もあり効果を発揮しております。

 

平成23年6月の改正

工場・事業場における有害物質の非意図的な漏洩や、床面等からの地下浸透を防止する事が主な改正の目的です。

①対象施設の拡大
②構造等に関する基準遵守義務等
③定期点検の義務の創設

こちらも詳細は環境省のHPをご確認下さい。



 今回は、水質汚濁防止法の改正について少しご紹介させて頂きましたが、いかがでしたでしょうか?



 ネクストリーでは、皆様方が、このような法改正に沿って排水処理が行えるようサポートさせて頂きます。



 排水処理の困ったは、ネクストリーへお気軽にご相談下さい。

一日10㎥以下の排水処理のことなら、薬品から設備まで何でもご相談ください。
手動式設備から全自動までご要望・予算に合わせて最適なご提案を致します。
ご質問はLINEからも受け付けております。

関連記事